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高速道路の長期保全

更新事業の事業許可について

平成27年3月25日付で国土交通大臣から更新事業の実施について、道路整備特別措置法に基づく許可を受けました。本事業については、平成27年度より着手してまいります。

併せて、本事業に必要な財源を確保するために、料金の徴収期間を約10年延長させていただく旨の許可を受けました。(平成62年8月まで ⇒ 平成72年6月まで)

更新事業の実施に当たっては、今後も事業の具体的な進め方を検討し、また、関係機関と連携しながら進めてまいりますので、引き続きご理解・ご協力をよろしくお願いします。

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